単身赴任・一人暮らしが決まったら家電・家具は『レンタルくん』で賢く節約
最短1か月未満からの短期レンタルから!
合理的な生活家電・家具のレンタルは「レンタルくん.com」で!
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★4か月以上ご利用される場合は別途割引いたします。見積をお待ちしています。レンタルくん.com★

- レンタル契約の成立
- お客さまは、本レンタル規約を承諾の上、株式会社ピュアパートナーに、レンタル契約の申込みをするものとします。お客さまからのお申込み内容を当社が適当と認め、当社がお客さまに承諾の意思表示を行った時に、お客さまと当社とのレンタル契約が成立します。また、利用をお断りした際に、理由を説明する義務を当社は負わないものとします。
- 保証金の取り扱い
- お申込みを頂いたお客様のご身分が明らかでない場合、或いはその他の理由で、当社は債務の担保として保証金をお預かりすることがあります。
- レンタル期間
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レンタル商品がお客さまに納入された日から、当社がお客さまに発行した見積書に記載の返却日までがレンタル期間となります。
- レンタル商品の使用管理責任
- お客さまは、善良なる管理者の注意義務をもってレンタル商品の使用・管理を行うものとします。また、お客さまは、商品本来の用法、能力に従ってこれを使用するものとします。これらに反した使用・管理により、お客さまや第三者に損害が生じた場合には、お客さまの責任においてこれを処理するものとし、当社は一切の責任を負わないものとします。
- レンタル料
- レンタル料は、当社がお客さま宛てに発行する見積書記載の金額とし、その支払いはレンタル料全額を現金前払いとします。
- ご利用者の報告義務
- ご利用者は下記について必ず報告してください。
- 商品に構造上の欠陥がある場合のご連絡
- レンタル商品の延長利用のご連絡
- レンタル商品の破損・滅失その他効用の喪失
- 盗難・紛失の連絡
- 氏名・商号・住所・連絡先電話番号に変更があったとき
- 第三者が、差し押さえ、仮差し押え、又は権利主張をする恐れがある場合
- 動作保証
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家電製品は配達時に当社社員が動作確認を行いますので、必ず立会いをお願いいたします。
その際、動作が正常でない時はすみやかに修理するか代替品の納入を行います。
- レンタル商品の破損・滅失等
- 当社は、レンタル期間中に、レンタル商品が、お客さまの責に帰すべからざる事由により故障・破損・滅失した場合、すみやかに修理するか代替品の納入を行います。
お客さまの責に帰すべき事由によりレンタル商品が故障・破損・した場合は修理代金を頂きます。また、お客さまの責に帰すべき事由(盗難・火災を含む)によりレンタル商品が滅失或いはその効用を喪失した場合は、レンタル期間中のレンタル料全額に加え、損害賠償として当社が定めた基準により算出したその商品の代金をいただきます。
- レンタル商品の盗難・火災時の弁償金
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商品が盗難、火災のために、使用不能となった場合にはお客様に盗難届または被災証明をご提出いただきます。弊社が保険給付を受け場合には、免責額を除き賠償金の請求をいたしません。
- 禁止事項
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お客様は、レンタル商品を第三者に使用させたり、譲渡、質入れ、転貸、占有、移転等の処分をしてはいけません。また商品を改造、改装をしてはいけません。
- 消耗品の費用負担
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レンタル期間中におけるレンタル商品の維持管理にかかる消耗品(照明器具の蛍光ランプ、電化製品の電池、掃除機の紙パックなど)に費用は、お客さまの負担となります。
- 納品予定日までのキャンセル
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お客さまは、レンタル契約成立後、レンタル商品の納品予定日までの間、下記のキャンセル料を支払って契約をキャンセルすることができます。
- 納品予定日の前々日までのキャンセル→無料
- 納品予定日の前日のキャンセル→1か月分のレンタル料金(消費税含む)の50%
- 納品予定日当日(ただし、納品されるまで)のキャンセル→1か月分のレンタル料金(消費税含む)の100%
- 契約の解除
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お客さまがこの契約に違反された場合、当社は、特段の通知、催告なしに契約を解除することができるものとします。この場合、お客さまは、直ちに商品を返還しなければなりません。お客さまが、解除後もンタル商品を返還されない場合、お客さまには、返還までの期間、上記レンタル料金の1.2倍の金員を、使用相当損害金としてお支払いいただきます。
- レンタル期間終了後のご返却
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レンタル期間満了の14日前までに当社よりご連絡の上、レンタル商品引き取りの打ち合わせをさせていただき、レンタル期間満了日に当社の配送員が回収に伺います。
レンタル商品がお客さまの責に帰すべき事由により故障・破損・滅失等していた場合についての取扱いにつきましては、上記「レンタル商品の故障・破損・滅失等」の項をお読みください。
- 利用期間延長の取り扱い
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お客さまと当社との合意によりレンタル期間が延長された場合には延長料金を申し受けます。延長料金は、上記レンタル料金に準じた額とし、延長する期間に応じて当社が計算した料金となります。
お客さまが、レンタル期間を経過したにもかかわらずレンタル商品を返還されない場合、お客さまには、返還までの期間、上記レンタル料金の1.2倍の金員を、使用相当損害金としてお支払いいただきます。
当社が、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、お客さまが催告期限までにレンタル商品を返還されなかった場合、当社は、上記使用相当損害金に加え、レンタル商品の代価を請求できるものとします。
- レンタル期間中のキャンセル
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お客さまは、レンタル期間中、下記のキャンセル料を支払って契約をキャンセルすることができます。
- レンタル期間の残期間が30日未満の場合→レンタル料金の返金は行いません。
- レンタル期間の残期間が30日以上の場合→30日に付き1か月分のレンタル料金(消費税含む)の90% を返還します。
- 合意管轄
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本レンタル契約に関して、当社とお客さまとの間に紛争が発生した場合、広島地方裁判所を以って第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
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